【所得税の種類:Part2】不動産所得

所得の種類(復習)

所得の種類は10種類に分けられます。

①利子所得 ②配当所得 ③不動産所得 ④事業所得 ⑤給与所得
⑥退所所得 ⑦山林所得 ⑧譲渡所得 ⑨一時所得 ⑩雑所得


個人が1年間に得た所得(収入から経費を引いた額)は、上記のいずれかに分類されます。


複数の収入源がある場合も、それぞれを該当する所得に分類しておのおの所得金額を計算をします。


所得税は、計算された各所得金額を合算した金額に対して課税されます。

これを総合課税といいます。


どうしてわざわざ所得を分類するのかというと、どうやってその収入を得たのかによって経費の扱い控除の違い、また原則としては総合課税だけど分離課税が適用されるなど所得の性質が変わってくるためです。


経費や控除を上手に使うことで課税所得金額を抑えることができるので、節税の意味でも分類は大事になってきます。


それでは今回は不動産所得について詳しくみていきます。


不動産所得

不動産所得とは

不動産所得とは、不動産の貸し付けによる所得をいいます。

土地の賃貸料、マンション・アパート等の家賃収入などがあります。

※ 不動産の売却による売却収入は譲渡所得になります。


不動産所得の計算

計算式

不動産所得 = 総収入金額 ー 必要経費 (ー青色申告特別控除額)


▶︎総収入金額の例

  • 土地や建物の貸し付けによる賃貸料収入
  • 礼金更新料頭金など
  • 敷金保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 共益費の名目で受け取る電気代、水道代、掃除代など
  • 駐車場利用料



▶︎必要経費の例

  • 固定資産税不動産取得税、都市計画税
  • 損害保険料減価償却費修繕費
  • (賃貸不動産購入時の融資など)借入金の利子
  • 仲介手数料広告宣伝費、雑費


▶︎青色申告特別控除

不動産所得で青色申告特別控除を受けられるのは、事業的規模の貸し付けである場合です。

事業的規模の基準  貸家なら5棟以上、アパート等なら10室以上


課税方法

総合課税となりますので、他の所得と合算して税額を計算します。


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